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緊急事態宣言下の県連主催事業の開催について
2021-01-15
注目重要

新型インフルエンザ 等対策特別措置法(以下「法」という。)第 32 条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されました。スポーツ庁からは「心身の健康維持に欠かせない運動・スポーツについて、感染症対策を実施の上、運動機会を提供する」よう依頼がありましたので、当連盟では催物(イベント等)の開催制限の基準内にて、当連盟作成のガイドラインに則り連盟主催事業を開催いたします。

また、連盟主催事業に参加される方につきましては、従来実施しておりますチェックシートの提出、検温、入場制限についても、さらに徹底して行うとともに、スマートフォンを活用した接触確認アプリ(COCOA)のインストールを原則義務付けることといたします。ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



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